もうお済みですか?『歯科特殊健康診断』

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もうお済みですか?『歯科特殊健康診断』

事業者は塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、有害業務への配置換えの際、および当該業務についた後6ヶ月以内ごとに 1回、定期に『歯科特殊健康診断』を行う義務があります。

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さらに令和4年10月1日からは、『歯科特殊健康診断』を実施した事業者はすべて労働基準監督署へ結果を報告する義務があります。
報告書の様式も、いままでは人数の報告だけでしたが『有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書』(様式第6号の2)になり、物質名と業務内容を記載、報告する必要があります。

小笠掛川歯科医師会では、該当する作業を行う事業者さまに『歯科特殊健康診断』を実施できる御前崎市・掛川市・菊川市にある歯科医療機関をご紹介します。

下記PDF資料をご参考に、契約を希望される会員歯科医院を選択して、直接ご連絡をお願いいたします。


本件に関するご質問やお問い合わせは静岡労働局でも受け付けております。
・静岡労働局 労働基準部 健康安全課 電話054-254-6314
・静岡県磐田労働基準監督署 安全衛生関係 電話0538-82-3086